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登録日本語教員・経過措置|自分はどのルートか知ってる?判定ガイドで早わかり

登録日本語教員・経過措置|自分はどのルートか知ってる?判定ガイドで早わかり
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日本語教師の国家資格「登録日本語教員」になりたいけど、自分はどうやったらなれるのかまだよく分からないという方もいるでしょう。

まだ、試験は開始されていませんが、自分が何を受けるべきなのか、今のうちにチェックしておくと、今後の対応がスムーズに行くと思います。

今回は、文化庁が発表している登録日本語教員の登録申請の手引き【令和5年12月28日公開版】を元に、登録日本語教員になるための経過措置期間中のルートについて詳しく書いています。

【こんな人に読んでもらいたい】

登録日本語教員になりたい人

経過措置期間中のルートを知りたい人

日本語教師の国家資格に興味がある人

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経過措置とは?

新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には、日本語教員試験や実践研修を免除する経過措置を設けています。

経過措置には期間がありますので、登録日本語教師になりたい方は、早めに試験を受ける等の対応をすると良いです。

経過措置期間は、対応ルートによって異なります。

それでは、次は、対応ルートについて詳しく見て行きましょう。

登録日本語教員になるには

経過措置期間中に、登録日本語教員になるには、対象となる方の属性に応じ、C、D-1、D-2、E-1、E-2、F の6つのルートがあります。

なお、複数の経過措置ルートに該当する方は、どのルートの経過措置の適用を受けるか選択できます。

下記の図には、それぞれのルートで必要な講習や試験が示されています。

国家資格・登録日本語教師

少し分かりずらい事もあると思いますので、それぞれのルートについて詳細を見て行きましょう。

ご自身が対応するルートのみ見てもらえればOKです。

Cルート

登録日本語教師・経過措置Cルート

令和6年4月1日から令和15年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教員試験の基礎試験と、実践研修が免除されます。

  1. 必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」として文部科学省の確認を受けた日本語教員養成課程等を修了していること。
  2. 学士、修士、又は博士の学位(学士(専門職)及び専門職学位を含み、及び外国のこれらに相当する学位を含む。)を有すること。
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D-1ルート

登録日本語教師・経過措置・D1ルート

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教員試験の基礎試験と、実践研修が免除されます。

ただし、基礎試験の免除を受けるためには、文部科学省が実施する講習のうち、講習Ⅱを受講し、修了する必要があります

  1. 現職者であること。
  2. 平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として文部科学省の確認を受けた日本語教員養成課程等を修了していること。
  3. 学士、修士、又は博士の学位を有すること。

D-2ルート

登録日本語教師・経過措置・D2ルート

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教員試験の基礎試験と、実践研修が免除されます。

ただし、基礎試験の免除を受けるためには、文部科学省が実施する講習のうち、講習Ⅰ及び講習Ⅱを受講し、修了する必要があります。

  1. 現職者であること。
  2. 現行告示基準教員要件に該当する日本語教員養成課程等を修了していること。
  3. 学士、修士、又は博士の学位を有すること。

E-1ルート

登録日本語教師・経過措置・E1ルート

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教員試験の基礎試験と応用試験、実践研修が免除されます。

ただし、日本語教員試験の免除を受けるためには、文部科学省が実施する講習のうち、講習Ⅰ及び講習Ⅱを受講し、修了する必要があります。

また、基礎試験と応用試験の両方が免除されますが、登録日本語教員になるためには、手数料を支払って日本語教員試験に出願し、経過措置の対象であることの確認を受け、試験の合格証書を入手する必要があります。

【手数料は下記のとおりです】

通常 (基礎&応用) 18,900 円
基礎試験免除 17,300 円
基礎試験及び応用試験免除 5,900 円
  1. 現職者であること。
  2. 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験(昭和62年4月1日から平成15年3月31日の間に実施されたもの)に合格したこと。

E-2ルート

登録日本語教師・経過措置・E2ルート

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教員試験の基礎試験と応用試験、実践研修が免除されます。

ただし、日本語教員試験の免除を受けるためには、文部科学省が実施する講習のうち、講習Ⅱを受講し、修了する必要があります

また、基礎試験と応用試験の両方が免除されますが、登録日本語教員になるためには、手数料を支払って日本語教員験に出願し、経過措置の対象であることの確認を受け、試験の合格証書を入手する必要があります。

【手数料は下記のとおりです】

通常 (基礎&応用) 18,900 円
基礎試験免除 17,300 円
基礎試験及び応用試験免除 5,900 円
  1. 現職者であること。
  2. 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験(平成15年4月1日から令和6年3月31日の間に実施されたもの)に合格したこと。

Fルート

登録日本語教師・経過措置・Fルート

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、現役の日本語教師の方であれば、実践研修が免除されます。

 

経過措置における現職者向け講習について

登録日本語教師・経過措置・講習

D-1、D-2、E-1及びE-2のルートの経過措置の対象者が日本語教員試験の免除を受けるためには、文部科学省が実施する講習を受講し修了する必要があります

講習は、日本語教員の養成において必要なものとして新たに加えられた教育内容を中心に、現職の日本語教員にとって新たに習得が必要と考えられる知識についてのものについてです。

講習の内容

講習は、講習Ⅰ及び講習Ⅱがあり、それぞれの対象範囲等は以下の通りです。

国家資格・登録日本語教師・講習の範囲-

講習Ⅰと講習Ⅱどちら(両方)を受講するかは、ご自身のルートによって異なりますので、ご確認ください。

実施時期

講習は、令和6年の夏頃からの実施を予定しており、具体的な申し込み方法については令和6年度以降に発表があるとの事です。

発表され次第、こちらも更新します。

受講料

講習の受講料は以下の通りです。

講習Ⅰ 8,800 円
講習Ⅱ 17,600 円

経過措置ルート判定

自分がどのルートに対応しているのか分からない方は、下記の質問に回答していくと判定できます。(参照:登録日本語教員の登録申請の手引き【令和5年12月28日公開版】

問1

平成 31 年 4 月1日~令和 11 年 3 月 31 日の間に、以下の機関のいずれかにおいて1年以上日本語教育課程を担当(※)していましたか?

  • 法務省告示機関の告示を受けた課程
  • 大学
  • 認定日本語教育機関の認定を受けた課程

※雇用が継続し、かつ、平均して週1回以上授業を担当していた必要があります。
複数の日本語教育機関での経験を合計して1年以上となる場合も該当します。

□はい ⇒ 問2へ
□いいえ ⇒ 問4へ

問2

昭和62年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された 「日本語教育能力検定試験 (公益財団法人日本国際教育支援協会)」に合格したことがありますか?

□はい ⇒ 問3へ
□いいえ ⇒ 問5へ

問3

平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施された「日本語教育能力検定試験」に合格していますか?

□はい ⇒ あなたは、経過措置 E-2 ルートの対象者です。
□いいえ ⇒ あなたは、経過措置 E-1 ルートの対象者です。

問4

あなたは、「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」を修了し、かつ、学士以上の学位を有していますか?

□はい ⇒ あなたは、経過措置 C ルートの対象者です。
□いいえ ⇒ あなたは、経過措置の対象外です。

問5

あなたは、「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」を修了し、かつ、学士以上の学位を有していますか?

□はい ⇒ あなたは、経過措置 C ルートの対象者です。
□いいえ ⇒ 問6へ

問6

あなたは、「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」を修了し、かつ、学士以上の学位を有していますか?

□はい ⇒ あなたは、経過措置 D-1 ルートの対象者です。
□いいえ ⇒ 問7へ

問7

あなたは、法務省告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了し、かつ、学士以上の学位を有していますか?※以下のいずれかに該当することを指します。

  • 大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
  • 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
  • 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し、これを修了した者

□はい ⇒ あなたは、経過措置 D-2 ルートの対象者です。
□いいえ ⇒ あなたは、経過措置 F ルートの対象者です。

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