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【外国人向け日本語試験】特定技能1号2号関連試験一覧|特定技能外国人とは?海外で受験できる?など

【外国人向け日本語試験】特定技能1号2号関連試験一覧|特定技能外国人とは?海外で受験できる?など
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日本語の試験と聞くとすぐに思い浮かべるのが「日本語能力試験(JLPT)」だと思います。

しかし、他にもたくさん試験はあり、この分野で働く外国の方と関わっていないと知らない先生もいるかと思います。

先生自身がある特定の分野に興味があれば、試験対策レッスンを展開してみても良いかもしれません。

そこで今回は、「日本語能力試験(JLPT)」以外の特定技能に関連する日本語試験を紹介します。

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【こんな人に読んでもらいたい】

  • 日本語の試験を知りたい人
  • 日本語のレッスンの幅を広げたい人
  • 日本で働く外国の方に日本語を教えている人

特定技能外国人とは

特定技能外国人とは、日本国内で特に人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の専門性や技能を持って働く外国人材を指します。

2019年4月に創設された「特定技能」という在留資格を持つ外国人のことです。

この制度は、従来の外国人材受け入れ制度(例えば技能実習制度)とは異なり、労働力として外国人を積極的に受け入れることを目的としています。

そのため、これまで外国人の就労が難しかった単純労働を含む業務にも従事できる点が大きな特徴です。

特定技能で働ける分野一覧

日本語教師・土日副業介護職

特定技能で外国人が働くことができる分野は、2025年6月現在16分野あります。

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 工業製品製造業分野
  4. 建設分野
  5. 造船・舶用工業分野
  6. 自動車整備分野
  7. 航空分野
  8. 宿泊分野
  9. 農業分野
  10. 漁業分野
  11. 飲食料品製造業分野
  12. 外食業分野
  13. 自動車運送業分野
  14. 鉄道分野
  15. 林業分野
  16. 木材産業分野

≪特定技能2号対象分野拡大について≫

特定技能制度が始まった当初、特定技能2号の対象分野は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでした。

しかし、2023年6月の閣議決定により、介護分野を除く全ての特定技能分野が特定技能2号の対象となり、2024年以降順次施行されています。

これにより、多くの分野で外国人がより長期的に日本で働き、家族を帯同できる可能性が広がりました。

それぞれの分野で求められる技能水準や具体的な業務内容は、法務省や各分野の所管省庁のウェブサイトで詳細が公開されていますので、最新の情報を確認することをおすすめします。(参照:外務省HP

特定技能1号と2号の違い

日本語ゼロ初級者

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

【特定技能1号】

特定産業分野で「相当程度の知識または経験」を必要とする技能を持つ外国人向け。在留期間は通算5年までで、原則として家族の帯同は認められません。

【特定技能2号】

特定産業分野で「熟練した技能」を必要とする業務に従事する外国人向け。在留期間に上限はなく、要件を満たせば配偶者や子の家族帯同が可能です。

2024年6月現在、介護分野以外の全ての特定技能分野が特定技能2号の対象となっています。

特定技能外国人になるための要件

特定技能外国人になるためには、下記の様な要件を満たす必要があります。

特定技能1号と特定技能2号で内容が異なります。

特定技能1号の要件

特定技能1号は、特定の産業分野で「相当程度の知識または経験」を必要とする技能を持つ外国人向けの在留資格です。

①日本語能力の要件

以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):A2レベル相当の日本語能力を証明します。
  • 日本語能力試験(JLPT):N4以上の日本語能力を証明します。
  • (介護分野のみ)介護日本語評価試験:介護現場で必要な日本語能力を測る試験です。

※技能実習2号を良好に修了した外国人の場合、日本語能力試験は免除。

②技能水準の要件

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 特定技能1号評価試験:各特定産業分野において、業務遂行に必要な技能水準を満たしていることを証明する試験。
  • 技能実習2号を良好に修了していること:技能実習で培った技能が特定技能の業務に関連すると認められる場合、技能試験は免除。

特定技能2号の要件

特定技能2号は、特定の産業分野で「熟練した技能」を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号よりも高度な技能と実務経験が求められ、より長期的な在留が可能です。

①日本語能力の要件

特定技能2号では、原則として日本語能力試験(JLPT)やその他の日本語能力要件は課されません。これは、熟練した技能を持ち、管理や指導なども担う人材であるため、業務に必要な日本語力が既に身についているとみなされるためです。

ただし、一部の分野(例:漁業分野、外食業分野)では、日本語能力試験(JLPT)N3以上の取得が求められる場合があります。また、試験自体が日本語で行われるため、前提として特定技能1号以上の日本語能力は必要となります。

②技能水準の要件

  • 特定技能2号評価試験:特定技能1号試験よりも高度な技能水準を測る試験。
  • (分野によっては)技能検定1級:例えば建設分野では、技能検定1級の合格が特定技能2号の要件となる場合あり。

③実務経験の要件

各分野で定められた実務経験が必要。

通常、単なる現場作業ではなく、チームリーダーや班長として他の作業員を指導・管理した経験などが求められる場合が多い。必要な経験年数や内容は分野によって異なる。(例:2年以上の実務経験、特定の管理指導経験など)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

日本語基礎テスト

特定技能1号の要件にある「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」をご存じでしょうか。

馴染みのない方もいるかと思いますので、どんなテストか見ていきましょう。

JFT-Basicとは?

JFT-Basicは、主に就労のために日本へ来日する外国人が、日本での日常生活や業務で最低限必要な日本語能力があるかどうかを測定するテストです。

判定は、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)のA2レベルに相当しているかどうか(合否)で判定がでます。

JLPTの様に、細かくレベル分けされているのではなく、全員が同じ試験を受け、合格かどうかが判断されます。

尚、このA2レベルは、日本語能力試験(JLPT)のN4レベルと同等程度の日本語能力とされています。

テスト構成

このテストは、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成されています。

約50問が出題され、受験時間は60分間です。

試験はテストセンターにて行われ、判定は、全問終了後、すぐに画面に表示されます。

詳細は、JFT-Basicテスト説明資料をご確認ください。

特定技能試験

海外での受験について

日本語教師養成講座を受講するメリット

多くの場合、海外でも受験ができますが、対応している国が限られています。

分野によっては、海外での開催が少ないこともありますので、対応分野ごとに詳細を確認してみて下さい。

まとめ

今回は、特定技能試験に関するテストを紹介しました。

特定技能の滞在資格を取得するために、日本語力や試験合格が必要となりますので、希望する方向けのレッスンを展開してみても良いかもしれませんね。

この記事が何か参考になりますと幸いです。

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